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事務所方針sky

「こんなことを聞いて笑われないだろうか」
「ほんの少し聞いてみたいだけなのだけれど」
「きっとこうだと思うのだけれど合っているだろうか」

何となく気になっていることはあるけれど、なかなか法律家に相談まではできずにいる方が多いのではないでしょうか。当事務所は、そんな皆様のちょっとした疑問等を解決するお手伝いができればと願っております。

どんな小さなご質問にも真摯にお応えいたします。お気軽に電話かメールでお問い合わせください。

もちろんご相談のみでも結構です。無理に委任を迫ったり、後から何度も営業の電話をかけるようなことも一切ございません。お客様の立場に立ち、一番良い解決方法を共に考えることが当事務所の最たる方針です。

法律問題は身体の健康と同じで、早めの対処が肝心です。
問題の芽を早めに見つけ、大事な財産を守って行きましょう 。


当事務所の特長
1. 初回の相談は無料です。北九州市内であれば出張相談も初回無料です。
北九州市外でのご相談は交通費(実費)+3000円でお受けいたします。
身体が不自由等のご事情によりご自宅や病院で相談されたい方、ご都合で近隣施設や喫茶店等で相談されたい方など、ぜひご利用ください。
2. 小さなお子様連れのご相談歓迎いたします。
3. 土日祝のご相談もできる限り対応させていただきます。
4. 女性司法書士が親身にご相談をお伺いし、丁寧にお仕事させていただきます。
5. 守秘義務を厳守いたしますので、ご相談内容が他に漏れることは一切ございません。
6. 必ず事前に料金につきよくご説明し、ご了解いただいた上でお仕事をお受けいたします。

 ※事務所不在の場合がございますので、ご相談の際は事前に電話かメールでお問い合わせいただけると幸いです 。

司法書士紹介sky

司法書士 奥原良子 Ryoko Okuhara

福岡県司法書士会所属  簡裁代理権認定No.第501642号

大学を卒業し民間企業に3年間勤務後、司法書士に転身。

勤務司法書士として経験を積んだ後、平成25年6月、当事務所を開設。

英語・イタリア語でのご相談もお受けいたします。

We are happy to provide you with legal advice in English or Italian.
Accetteremmo la consultazione legale in italiano o inglese volentieri.

本人確認・意思確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、司法書士法及び司法書士会会則により、司法書士が一定の業務を受任する際には当事者の本人確認・意思確認を行い、記録を作成・保管すべき義務が定められております。

これに従い、当事務所におきましても、業務受任の際に以下の方法で本人確認及び意思確認をさせていただきますので、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

記録は業務終了日から10年間の保管が義務付けられておりますが、情報は常に厳重に管理され、他に漏れることは一切ございません。 尚、以下の方法による本人確認・意思確認ができない場合には、原則として依頼をお断りさせていただきます。

詳しくは電話かメールでお問い合わせください。

※ご相談のみの場合は本人確認・意思確認は不要です。

本人確認・意思確認
を要する業務
原則として全ての受任業務。
ただし相談及び登記事項証明書・図面等の取得のみの依頼を除きます。
面談できる場合
本人確認・意思確認方法

個人の場合
ご本人と面談し、以下の本人確認資料のうちいずれか1~2点の原本を確認の上、コピーを取らせていただきます。
尚、全て有効期限内のものに限ります。

1通で足りるもの(顔写真付きのもの)
・運転免許証
・パスポート
・住民基本台帳カード(写真付き)

2通以上ご用意いただくもの
・住民基本台帳カード(写真なし)
・健康保険証
・年金手帳
・母子手帳
・身体障害者手帳
・外国人登録証明書
・その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など

面談できる場合
本人確認・意思確認方法

法人の場合
代表者と面談し、上記<個人の場合>と同様の確認をさせていただきます。
これに加え、以下の書類(3ヶ月以内に発行されたもの)の原本を提示していただきます。
・登記事項証明書
・法人の印鑑証明書
※代表者以外の担当者のみが面談される場合は、下記の「面談できない場合の本人確認・意思確認方法」に準じます。
面談できない場合
本人確認・意思確認方法

個人・法人共通
上記本人確認資料の写しを送付若しくはFAXいただいた上で、ご本人様/代表者様に電話で本人確認・意思確認をさせていただきます。
また、受任業務に関する書類を転送不要郵便にて住所/本店所在地に送付し、到着したことを確認いたします。
法人の代表者以外の担当者が窓口となられる場合は、担当者の方の本人確認資料もご提示若しくは写しを送付していただきます。